その金利払いすぎ!?貸し出しするときの決まりって何?

貸し出しするときには、いろいろ決まりがあるんです。法律で定められている中に、金利についての取り決めもあるのですが、具体的にどのような決まりがあるのでしょうか。

お金を貸し出しする場合は貸金業登録されている業者しか貸し出すことはできません。貸金業登録されている貸金業者は、貸金業法という法律に従わなければいけません。この貸金業法には金利についても取り決めがありますから、法律内の金利で貸し出しをしなければいけないのです。

貸金業法で決められている金利は上限が20.0%です。この金利を上回る金利は違法ですから支払わなくて良いですし、万が一払いすぎている分があれば差額を取り戻すこともできるんですよ。

もし金利を払いすぎていたらどうすれば良いのでしょうか。金利を払いすぎていた場合は過払い金請求ということをすることができます。過払い金請求をしたあとは、貸し出した業者との交渉に入ることもあります。業者によっては過払い金請求の金額を値下げしようと交渉してくる場合もありますから、それで納得すれば了承すれば良いですし、全額返金してもらいたい場合は根気強く交渉していかなければなりません。

ただ、素人の交渉になるとどうしても業者のペースに流されてしまうこともあるんですよね。自分が思ったように話が進まないと大変ですから、過払い金請求をするときには専門家に依頼することを勧めます。多少お金はかかりますが、自分の権利を主張するためにはそれなりに知識も必要です。専門家の助言を大いに役立てることができるといいですね。お金がかかるのに抵抗がある場合は、無料の法律相談を利用してみても良いでしょう。

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